【重要なお知らせ】
皆さまに大切なことをお伝えさせていただきます!
このたび「ウォーターアート」について特許庁に商標登録の申請手続きをしておりました。そして、無事に堀川玄太の登録として認めていただくことができました!!
今後は法律に基づき、以下のように表記をさせていただきます。
『ウォーターアート®︎
登録第6011621号商標
ウォーターアート は、堀川玄太の登録商標です。』
このような経緯もあり、2/7放送のテレビ番組では、ウォーターアート®︎として表記することができませんでした。
しかしながら、ウォーターアート®︎が名実共に、自分のものとして国にも認めていただけたことは、これからの活動に対する自信に大きく繋がりそうです。
今後とも、ウォーターアート®︎堀川玄太 をよろしくお願いいたします!
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